🚗【徹底解説】車のフロントガラスに
吸盤式サンシェードは違法?道路交通法と誤解の真実
✅ はじめに:吸盤式サンシェードが「違法」と言われる理由
夏場の強い日差しを遮るために便利な「吸盤式サンシェード」。
しかし最近
「フロントガラスに付けるのは道路交通法違反」
といった記事やSNSの投稿が目立ちます。
果たしてこれは本当なのか?実は多くのサイトが誤解や拡大解釈をしており
正しい知識が必要です。
本記事では 道路交通法の条文を基に「駐車中」「走行中」の両ケースを解説します。
🚨 結論:走行中は違法、駐車中は違法ではない
まず大前提として、
-
走行中にサンシェードを付けたまま ⇒ 違法
-
駐車中にサンシェードを装着 ⇒ 違法ではない
つまり、「駐車時にサンシェードを使うこと自体」を禁止する法律は存在しません。
📜 道路交通法に基づく解説
道路交通法の関連条文としてしばしば引用されるのが以下です。
道路交通法 第55条(運転者の遵守事項)
運転者は視野を妨げるようなものを車両のフロントガラス等に
装着してはならない。
この条文は **「走行中の視界確保」**に関するものであり
駐車中はこの規制の対象外です。
❌ 「駐車中も違法」とする誤解の理由
一部サイトや動画で「駐車中もフロントガラスに物を付けるのは違法」としていますが
その根拠として挙げられているのは次の2つ。
1️⃣ 道路運送車両法 第29条
自動車の構造・装置は保安基準に適合すること。
しかしこの保安基準も「走行に支障がある状態」を規制するもので
駐車中のサンシェードは該当しません。
2️⃣ 道路交通法 第71条
車両を運転するときは視野を妨げる物を付けない。
これも運転中のみ適用です。
つまり、 駐車中は道路交通法も道路運送車両法も適用外です。
⚠ 実際の取締り事例
実際に警察が「駐車中のサンシェード」で検挙した例は 確認されていません。
しかし 走行中にサンシェードを付けたまま運転し、視界が遮られて事故につながった場合は「安全運転義務違反」で処罰される可能性があります。
🔥 ではどこまでがOK?サンシェード使用のポイント
✅ 駐車中
-
フロントガラス・サイドガラス・リアガラスすべてOK
-
日除け目的のカーテンも問題なし
❌ 走行中
-
吸盤式サンシェードは必ず取り外す
-
ドライブレコーダーやステッカーも視界の妨げになる位置はNG
💡 補足:フロントガラスへの装着物規制の具体例
国土交通省の保安基準では以下が禁止されています。
設置物 | 駐車中 | 走行中 |
---|---|---|
吸盤式サンシェード | ◯ | ✕ |
ドラレコ・ETC | ◯ | △(装着位置に制限あり) |
カーナビ | ◯ | △(視界を妨げない位置) |
📝 まとめ
状態 | 吸盤式サンシェード |
---|---|
駐車中 | 使用OK |
走行中 | 違法(取り外すべき) |
0 件のコメント:
コメントを投稿