#吸盤式サンシェードは違反って本当?巷の噂を徹底検証!

 



🚗【徹底解説】車のフロントガラスに

吸盤式サンシェードは違法?道路交通法と誤解の真実

✅ はじめに:吸盤式サンシェードが「違法」と言われる理由

夏場の強い日差しを遮るために便利な「吸盤式サンシェード」。

しかし最近

「フロントガラスに付けるのは道路交通法違反」
といった記事やSNSの投稿が目立ちます。

果たしてこれは本当なのか?実は多くのサイトが誤解や拡大解釈をしており

正しい知識が必要です。

本記事では 道路交通法の条文を基に「駐車中」「走行中」の両ケースを解説します。


🚨 結論:走行中は違法、駐車中は違法ではない

まず大前提として、

  • 走行中にサンシェードを付けたまま ⇒ 違法

  • 駐車中にサンシェードを装着 ⇒ 違法ではない

つまり、「駐車時にサンシェードを使うこと自体」を禁止する法律は存在しません。


📜 道路交通法に基づく解説

道路交通法の関連条文としてしばしば引用されるのが以下です。

道路交通法 第55条(運転者の遵守事項)

運転者は視野を妨げるようなものを車両のフロントガラス等に

       装着してはならない。

この条文は **「走行中の視界確保」**に関するものであり

駐車中はこの規制の対象外です。


❌ 「駐車中も違法」とする誤解の理由

一部サイトや動画で「駐車中もフロントガラスに物を付けるのは違法」としていますが

その根拠として挙げられているのは次の2つ。

1️⃣ 道路運送車両法 第29条

自動車の構造・装置は保安基準に適合すること。

       しかしこの保安基準も「走行に支障がある状態」を規制するもので

       駐車中のサンシェードは該当しません。

2️⃣ 道路交通法 第71条

車両を運転するときは視野を妨げる物を付けない。

       これも運転中のみ適用です。

       つまり、 駐車中は道路交通法も道路運送車両法も適用外です。


⚠ 実際の取締り事例

実際に警察が「駐車中のサンシェード」で検挙した例は 確認されていません
しかし 走行中にサンシェードを付けたまま運転し、視界が遮られて事故につながった場合は「安全運転義務違反」で処罰される可能性があります。


🔥 ではどこまでがOK?サンシェード使用のポイント

✅ 駐車中

  • フロントガラス・サイドガラス・リアガラスすべてOK

  • 日除け目的のカーテンも問題なし

❌ 走行中

  • 吸盤式サンシェードは必ず取り外す

  • ドライブレコーダーやステッカーも視界の妨げになる位置はNG


💡 補足:フロントガラスへの装着物規制の具体例

国土交通省の保安基準では以下が禁止されています。

設置物駐車中走行中
吸盤式サンシェード
ドラレコ・ETC△(装着位置に制限あり)
カーナビ△(視界を妨げない位置)

📝 まとめ

状態吸盤式サンシェード
駐車中使用OK
走行中違法(取り外すべき)

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