#横断歩道「お先にどうぞ」実は間違い

 

 


SNSで 

ドライバーへの「お先にどうぞ」実は間違い

知らなかった声多数 

渡るなら今渡って あと対向車止まれや

と言うのが話題になっています

信号機のない横断歩道でのお話です

まずは簡単にいいますと

横断歩道で人がいても 車は止まらないといけませんが

歩行者が車にどうぞと言われた場合でも 

進んだ場合 罪に問われます

これを知らない歩行者がたくさんいると言うことです

これには 問題がたくさんあります

横断歩道でこちら側が止まっても

対向車が止まらない

止まった場合 後ろの車が 追い抜いて挙句クラクションを鳴らす

私はよく経験しています

最悪なのは 対向車が止まらないで

歩行者をはねてしまう場合もあります

この場合 止まってしまったこちら側も

罪の意識に苛なまれます

跳ねなかったとしても 危険な場面に

遭遇することはたまにあります

こちらが 止まったので 反対も止まったと思い込み

渡ろうとするのです 

 

止まると 子供たち 若い人たちは会釈をして 

必ず渡っていきます

年配の人達はどちらかと言えば

先に行けと譲ってくれます

これは 歩くのが遅かったりとドライバーに

配慮してくれての 気遣いだと思います

中には 警察に捕まるから

お願いだから先に渡って下さいと言う方もおられるようです


歩行者に道を譲られた時

都会であれば人も警察官もたくさんいますし

何処で 誰が見ているかわかりません

しかし田舎の田んぼの脇の横断歩道であれば

見られているかどうかはハッキリしています

 

ここは 暗黙の了解というか 忖度が発生すると

思われます

ちなみに 栃木県は止まってくれない県 全国ナンバー1だそうです


横断歩道のルールが警察庁に載っていましたので抜粋いたします

1 運転者のルール
 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、 横断歩道標識
その通行を妨げてはいけません。
 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所
では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止の
ために一時停止する場合などは別です。


2 歩行者のルール
 横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。
 なお、「歩行者横断禁止」の標識のあるところでは、横断をしては 歩行者横断禁止標識
いけません。道路を斜めに横断してもいけません。ガードレールの
あるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車横断帯には
入らないようにしましょう。


 

 

道路交通法第38条

 道路交通法第38条では、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前で車を一時停止して、その通行を妨げないことが義務付けられています。 これに違反した場合は罰則の対象となり、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金、違反点は2点、そして普通車の場合9,000円の反則金が課せられます。


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