#日本で進むEDR義務化 & CDR運用 あま猫さんも受講!

 


🚘 日本で進むEDR義務化 & CDR運用 

 あま猫さんも受講!

はじめに:「EDR・CDR」が注目される理由

  • **EDR(Event Data Recorder)**は、事故直前から衝突後までの車両挙動を

    自動記録する装置。

  • **CDR(Crash Data Retrieval)**は、ボッシュが提供する

    EDRデータ読み出し&解析ツールで、事故時の客観的証拠に大きく寄与します。

特筆すべきは、車系YouTuberのあま猫さんが実際にボッシュ主催の 

CDRアナリスト研修 に挑戦していること。

TikTokやInstagramの投稿で学びの様子が公開されています


🇯🇵 日本での法制化と導入状況

  • 2022年7月から、

    新型乗用車および3.5t以下トラックへのEDR搭載が義務化(UN規則160号準拠)

  • ボッシュは2021年10月にCDRテクニシャン制度を開始し、

    車両ユーザーがEDRデータを活用しやすい環境を構築中


✅ 日本でEDR/CDR対応するメリット

  1. 事故調査の透明性アップ
     EDRデータ(速度、ブレーキ、ハンドル角、シートベルトなど)により再現性の高い事故解析が可能。

  2. 保険や法的判断にも活用
     事故時の記録が「偏りない証拠」として採用され、保険・裁判での判断材料になる。

  3. 自動運転時代に向けた備え
     準レベル3以上の自動運転でも、責任判断にEDRデータは不可欠です。


🛠 仕組みと運用の流れ(日本版)

  1. EDRが記録する内容
     衝突前後5秒の速度、加速度、ブレーキ、ステアリング角、エアバッグ展開、

    ベルト装着など。

  2. CDRによる読み取り
     あま猫さんも参加したように、あらゆる業界の技術者がボッシュ認定の研修を受け、CDRテクニシャンや分析者がOBDポートからEDRデータを抽出。

  3. 解析とレポート作成
     専門アナリストがPDF形式で詳細な事故解析レポートを作成し、

    法務・損保などに提出します。


🎥 あま猫さんの研修参加事例

  • TikTok投稿には「BOSCHさんでEDRアナリストの認定資格の勉強ですか〜??

     頑張りますね!!」というコメント付きで学習風景が公開

  • Instagramでは、

    「CDRアナリスト研修 ✍ ウラカンが入院してから~1週間の研修が始まりました」

    との投稿も
    このように、業界の入り口としてインフルエンサーの体験が

    読者の共感を呼びやすい要素です。


📚 ボッシュのCDRトレーニング体制

テクニシャン(初級・読み取り担当)

  • 2日間研修+修了試験に合格すると認定取得。講習費用は約10万円。

アナリスト(高度解析担当)

  • 5日間+筆記・技術試験で認定取得。費用は約50万円

  • 国内に約270名の認定者がおり、今後数千名の育成目標


📈 今後の展開と注目ポイント

  • EDR搭載義務化:2026年以降も継続・拡大予定

  • あま猫さんのような車好きYouTuberや技術者の研修参加増加により、

    認知拡大&受講者登録が進む。

  • 保険会社や整備業界との連携強化:CDRデータによる事故処理の効率化が一層進む。


#吸盤式サンシェードは違反って本当?巷の噂を徹底検証!

 



🚗【徹底解説】車のフロントガラスに

吸盤式サンシェードは違法?道路交通法と誤解の真実

✅ はじめに:吸盤式サンシェードが「違法」と言われる理由

夏場の強い日差しを遮るために便利な「吸盤式サンシェード」。

しかし最近

「フロントガラスに付けるのは道路交通法違反」
といった記事やSNSの投稿が目立ちます。

果たしてこれは本当なのか?実は多くのサイトが誤解や拡大解釈をしており

正しい知識が必要です。

本記事では 道路交通法の条文を基に「駐車中」「走行中」の両ケースを解説します。


🚨 結論:走行中は違法、駐車中は違法ではない

まず大前提として、

  • 走行中にサンシェードを付けたまま ⇒ 違法

  • 駐車中にサンシェードを装着 ⇒ 違法ではない

つまり、「駐車時にサンシェードを使うこと自体」を禁止する法律は存在しません。


📜 道路交通法に基づく解説

道路交通法の関連条文としてしばしば引用されるのが以下です。

道路交通法 第55条(運転者の遵守事項)

運転者は視野を妨げるようなものを車両のフロントガラス等に

       装着してはならない。

この条文は **「走行中の視界確保」**に関するものであり

駐車中はこの規制の対象外です。


❌ 「駐車中も違法」とする誤解の理由

一部サイトや動画で「駐車中もフロントガラスに物を付けるのは違法」としていますが

その根拠として挙げられているのは次の2つ。

1️⃣ 道路運送車両法 第29条

自動車の構造・装置は保安基準に適合すること。

       しかしこの保安基準も「走行に支障がある状態」を規制するもので

       駐車中のサンシェードは該当しません。

2️⃣ 道路交通法 第71条

車両を運転するときは視野を妨げる物を付けない。

       これも運転中のみ適用です。

       つまり、 駐車中は道路交通法も道路運送車両法も適用外です。


⚠ 実際の取締り事例

実際に警察が「駐車中のサンシェード」で検挙した例は 確認されていません
しかし 走行中にサンシェードを付けたまま運転し、視界が遮られて事故につながった場合は「安全運転義務違反」で処罰される可能性があります。


🔥 ではどこまでがOK?サンシェード使用のポイント

✅ 駐車中

  • フロントガラス・サイドガラス・リアガラスすべてOK

  • 日除け目的のカーテンも問題なし

❌ 走行中

  • 吸盤式サンシェードは必ず取り外す

  • ドライブレコーダーやステッカーも視界の妨げになる位置はNG


💡 補足:フロントガラスへの装着物規制の具体例

国土交通省の保安基準では以下が禁止されています。

設置物駐車中走行中
吸盤式サンシェード
ドラレコ・ETC△(装着位置に制限あり)
カーナビ△(視界を妨げない位置)

📝 まとめ

状態吸盤式サンシェード
駐車中使用OK
走行中違法(取り外すべき)

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